
介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。
また、継続的なサービスの評価、苦情の受付などを行います。これらのご相談や、介護サービス計画作成の費用の負担はございませんので、安心してご利用ください。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
要介護認定、要支援認定を受けた方からのご依頼に応じて、ご希望や身体の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行います。
事業所紹介
ケアプランセンターみどり苑

介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態やご家族の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援します。
事業所名 | ケアプランセンターみどり苑 |
所在地 | 〒557-0001 大阪府大阪市西成区山王1-6-5 |
電話番号 | 06-6631-8802 |
FAX番号 | 06-6631-8803 |
休業日 | 土曜日・日曜日・年末年始(12月30日~1月3日) |
地域 | 大阪市西成区・阿倍野区・天王寺区・浪速区 |
勤務体制 | |
対象者 | 要支援者(1・2) 要介護者(1~5) |
費用 | 基本無料 |
業務内容
要介護認定に関する業務
- 申請の代行
- 認定調査の受託(市町村から委託を受け、認定を受ける方のお宅へ訪問調査に伺います。)
介護支援サービスに関する業務
- 課題分析(アセスメント)
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- サービスの仲介や実施管理
- サービス提供状況の継続的な把握及び評価
給付管理に関する業務
- 支給額限度額の確認と利用者負担額の計算
- サービス利用票、サービス提供票の作成
- 給付管理票の作成と提出
ご利用までの流れ
1.要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
申請者はご本人またはご家族です。(当事業所では申請の代行も承ります。お気軽にご相談ください。)
2.認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
(申請者の意見書作成料の自己負担はありません。)
3.審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護認定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)
4.認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、結果を本人に通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
(認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれます)
5.介護サービス計画書の作成

居宅介護支援事業所を本人または家族の方が選択し、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※要介護1~5:居宅介護支援事業所
※要支援1・2:地域包括支援センター
6.介護サービス利用の開始

介護サービス計画に基づいて、各サービスを行うサービス提供事業所と契約し、計画書に沿ってサービスの利用が始まります。